公表日:令和8年3月3日
SEVEN BEAUTY株式会社
女性活躍推進に関する情報公表について
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和4年内閣府令第 66 号)および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第2号)が発出され、令和5年4月1日に施行されました。本情報は、当社が任意に定めた対象期間に基づき算出したものです。各数値の算出方法や対象範囲等については、適宜補足しています。
以下のとおり、女性活躍推進に関する情報を公表します。
1.男女間賃金差異(男女の賃金の差異)
当社における男女間の賃金差異について、以下のとおり公表いたします。

※賃金には、基本給、各種手当、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、通勤手当、退職手当を除いております。
※男女間賃金差異の算出にあたっては、雇用形態や所定労働時間にかかわらず、対象労働者を1人としてカウントしています。
※平均賃金は、対象期間中に支払われた総賃金額を、対象労働者数で除して算出しています。
※本算出方法には、労働時間の違いによる影響が含まれており、短時間勤務者やアルバイトについてフルタイム換算(FTE換算)は行っていません。
2.女性管理職比率
管理職に占める女性の割合は以下のとおりです。
女性管理職比率:28.0%
※管理職とは、当社の職務等級制度において管理的立場にある者(例:課長相当職以上)を指します。
※女性管理職比率は、対象期間の末日時点における管理職数(男女計)に占める女性管理職数の割合として算出しています。
3.採用した労働者に占める女性労働者の割合
対象期間中に採用した労働者に占める女性の割合は以下のとおりです。
採用労働者に占める女性の割合:69.0%
- 【対象期間】
- 令和7年1月1日~令和7年12月31日まで
- 【対象範囲】
- ・正社員、契約社員、嘱託社員、アルバイトを含む
・派遣社員は除く
・出向者については、当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。 - 【補足説明、今後の取り組み検討】
- 当社における男女間賃金差異は、雇用区分や役職構成等の違いが影響しているものと考えられます。なお、本公表は当社として初めて算出・公表するものであり、前年度との比較は行っておりません。
一方で、女性管理職比率は28.0%、対象期間中に採用した労働者に占める女性の割合は69.0%となっており、女性の採用および登用は一定程度進んでいる状況です。
当社では、今後も継続的に数値の把握・分析を行い、性別にかかわらず能力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでまいります。
